第1条
(1)当社の経営する一般旅客自動車運送事業に関する運送約款は、この運送約款の定めるところによりこの運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
(2)当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
第2条
旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保の為に行う職務上の指示に従わなければなりません。
第3条
当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引き受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
第4条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶することがあります。
第4条の2
(1)当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
(2)旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、又は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止するように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶することがあります。
第5条
(1)当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、又は地方運輸局長に届出をして実施しているものによります。
(2)前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によります。
第6条
当社は、旅客の下車の際に運賃及び料金の支払いを求めます。
第7条
(1)当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社および当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(2)前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わります。
第8条
当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
第10条
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。