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大栄交通グループ
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運送約款

⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業運送約款

適用範囲

第1条

  • 当社の経営する⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ⼜は⼀般の慣習によります。
  • 当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の⼀部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

係員の指示

第2条
旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために⾏う職務上の指⽰に従わなければなりません。

運送の引受け

第3条
当社は、次条、第4条の2第2項、第4条の4第2項⼜は第4条の5第2項の規定により運送の引受け⼜は継続を拒絶する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

運送の引受け及び継続の拒絶

第4条
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け⼜は継続を拒絶することがあります。

  • 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
  • 当該運送に適する設備がないとき。
  • 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
  • 当該運送が法令の規定⼜は公の秩序若しくは善良の⾵俗に反するものであるとき。
  • 天災その他やむを得ない事由による運送上の⽀障があるとき。
  • 旅客が乗務員の旅客⾃動⾞運送事業運輸規則の規定に基づいて⾏う措置に従わないとき。
  • 旅客が旅客⾃動⾞運送事業運輸規則の規定により持込みを禁⽌された刃物その他の物品を携帯しているとき。
  • 旅客が第4条の3第3項⼜は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
  • 旅客が⾏先を明瞭に告げられないほど⼜は⼈の助けなくしては歩⾏が困難なほど泥酔しているとき。
  • 旅客が⾞内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
  • 旅客が付添⼈を伴わない重病者であるとき。
  • 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による⼀類感染症、⼆類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(⼊院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)⼜は新感染症の所⾒のある者であるとき。

第4条の2

  • 当社の禁煙⾞両(禁煙⾞である旨を表⽰した⾞両をいう。次項において同じ。)内では、旅客は喫煙を差し控えていただきます。
  • 旅客が当社の禁煙⾞両内で喫煙し、⼜は喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中⽌するよう求めます。旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け⼜は継続を拒絶する他、旅客が降⾞するまでの運賃及び掛かったその他の料⾦を求めるとともに、喫煙が継続された場合は営業を中⽌して⾞両の清掃を⾏いますので、その清掃代⾦と営業中⽌における損害の賠償を求めます。

⼿回品の持込み制限

第4条の3
  • 旅客は、第4条第7号の物品を⾞内に持ち込むことができません。
  • 当社は、旅客の⼿回品(旅客の携⾏する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し⼿回品の内容の明⽰を求めることがあります。
  • 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その⼿回品の持込み拒絶することがあります。
  • 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその⼿回品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、その⼿回品の持込みを拒絶することがあります。

第4条の4

  • 旅客は当社の運転者に対するカスタマーハラスメント(セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発⾔、⾏動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、⼜は脅威を与える⾏為をいう。次項において同じ。)を差し控えていただきます。
  • カスタマーハラスメントがあった場合、運転者はカスタマーハラスメントの中⽌を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け⼜は継続を拒絶する他、運転者⼜は当社の判断において警察等へ通報します。また、カスタマーハラスメントにより⽣じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。

第4条の5

  • 運転者は、マスクの着⽤をしないで乗⾞し、⼜は乗⾞しようとする者に対し、その理由を聴取した結果、正当な理由ではないと認めるときは、マスクの着⽤を求めることができます。
  • 前項の規定によりマスクの着⽤を求められた者が、これに応じず、当該者⾃⾝⼜は他の⼈の安全⼜は健康に危害を及ぼすおそれのある場合には、運送の引受け⼜は継続を拒絶することがあります。
  • 当社は、前項の規定により運送の継続を拒絶する場合には、前項の者が降⾞するまでに掛かった運賃及び料⾦を求めます。

運賃及び料金

第5条

  • 当社が収受する運賃及び料⾦は、旅客の乗⾞時において地⽅運輸局⻑の認可を受け、⼜は地⽅運輸局⻑に届出をして実施しているものによります。
  • 前項の運賃及び料⾦は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料⾦メーター器の表⽰額によります。

運賃及び料⾦の収受

第6条
当社は、旅客の下⾞の際に運賃及び料⾦の⽀払いを求めます。

旅客に対する責任

第7条

  • 当社は、当社の⾃動⾞の運⾏によって、旅客の⽣命⼜は⾝体を害したときは、これによって⽣じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が⾃動⾞の運⾏に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客⼜は当社の係員以外の第三者に故意⼜は過失のあったこと並びに⾃動⾞に構造上の⽋陥⼜は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
  • 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗⾞のときに始まり、下⾞をもって終ります。


第8条
当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。


第9条
当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため⼀時的に運⾏中⽌その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。

旅客の責任

第10条
当社は、旅客の故意若しくは過失により⼜は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。